○湯沢市子育て短期支援事業実施要綱
平成17年12月22日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設等において一定期間養育する事業(以下「短期支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 短期支援事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかの事由に該当し児童の養育が一時的に困難になった家庭の児童(満18歳に満たない者)であって、市長が必要と認めた者とする。
(1) 保護者の疾病
(2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の事由
(3) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(事業の実施施設)
第3条 短期支援事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設等とする。
2 市長は、前項の実施施設を指定するときは、あらかじめ指定しようとする施設の長と書面等による協議を行うものとする。
(利用期間)
第4条 短期支援事業に係る利用期間は7日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができる。
(利用申請)
第5条 短期支援事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用)
第7条 市長は、短期支援事業を実施するために必要な経費を実施施設に支弁するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、短期支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月4日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
(単位:児童1人当たり日額、円)
世帯区分 | 年齢区分 | 市負担額 | 利用者負担額 |
生活保護世帯 ※1 | 2歳未満児 | 10,800 | 0 |
2歳以上児 | 5,600 | 0 | |
市民税非課税世帯 ※2 | 2歳未満児 | 9,700 | 1,100 |
2歳以上児 | 4,500 | 1,100 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,400 | 5,400 |
2歳以上児 | 2,800 | 2,800 |
※1 母子世帯、父子世帯及び養育者世帯で市民税非課税世帯を含む。
※2 母子世帯、父子世帯及び養育者世帯で市民税課税世帯を含む。