○湯沢市雄勝自然休養村管理センター管理運営規則
平成17年12月8日
規則第204号
湯沢市雄勝自然休養村管理センター管理運営規則(平成17年湯沢市規則第139号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市雄勝自然休養村管理センター条例(平成17年湯沢市条例第196号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、雄勝自然休養村管理センター(以下「管理センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第12条の規定により利用料金を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市及び市の機関が主催する行事に使用するとき。
(2) 身体障害者が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。