○湯沢市内職相談実施要綱
平成17年10月17日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、内職を希望する者に対し、内職に関する相談等の援助(以下「内職相談」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 市は、内職相談として、次に掲げる業務を行う。
(1) 内職に関する相談及び紹介
(2) 内職に関する苦情の処理
(3) 内職に関する調査並びに情報の把握及び提供
(4) 他市町村及び県との連絡
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる業務
(対象者)
第3条 内職相談の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 家庭外で働くことの困難な者等
(2) 内職希望者に内職を委託しようとする事業主
(求職の申込み及び相談の手続)
第4条 内職を求め、紹介を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、内職相談申込書・求職相談票(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 受付票の有効期間は、交付の日から6月とする。
4 受付票の交付を受けた者が内職相談を受けるときは、その都度受付票を提示しなければならない。
(求人の申込み及び求職者の紹介)
第5条 内職を提供し、紹介を受けようとする事業主は、求人申込書・求人票(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(届出)
第6条 受付票の交付を受けた者が内職相談を必要としなくなったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
2 紹介の申込みをした事業主は、求人の充足等の理由により紹介申込みの内容の全部又は一部を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年10月17日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第36号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日告示第74号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。