○湯沢市除排雪用建設機械貸付要綱
平成17年11月1日
告示第141号
(目的)
第1条 この告示は、市が所有する除排雪用建設機械(以下「建設機械」という。)を貸付けすることにより、除排雪事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 建設機械貸付けの対象者は、市の除排雪業務を受託する者とする。
(建設機械の種類)
第3条 貸付けする建設機械の種類は、ロータリ除雪車、除雪ドーザ、除雪グレーダ、ハンドガイドロータリ除雪機、凍結防止剤散布機及びトラックとする。
(貸付の申込)
第4条 建設機械を借受けようとする者は、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号。以下「財務規則」という。)様式第107号に定める物品貸付申込書を市長に提出するものとする。
(貸付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、これを審査し、貸付けを決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、財務規則様式第109号に定める物品貸付通知書により借受人に通知するものとする。
(貸付期間)
第6条 建設機械の貸付期間は、除排雪業務委託契約に定める委託期間とする。
(貸付料)
第7条 貸付料は、無料とする。
(貸付条件)
第8条 建設機械の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 借受人は、建設機械の借受け及び返納に要する一切の費用並びに貸付期間中の維持管理費を負担すること。
(2) 借受人は、建設機械を転貸しないこと。
(3) 借受人は、建設機械を受託業務以外の用途に使用しないこと。
(4) 借受人は、市長がやむを得ない事由により当該建設機械の返還を求めたときは、その指示に従いこれを返納すること。
2 市長は、必要があるときは、前項各号に掲げる以外の条件を付することができる。
(建設機械の貸付及び返納)
第9条 建設機械の貸付け及び返納は、市長が指定した期日及び場所において、これを行う。
2 借受人は、建設機械を借受けしたときは、財務規則様式第110号に定める物品借用書を市長に提出しなければならない。
(建設機械の収納)
第10条 市長は、建設機械の返納があったときは、借受人(代理人を含む。)を立ち会わせた上検査を行い収納するものとする。
(借受人の責務)
第11条 借受人は、建設機械を適正に使用し、又は保管しなければならない。
(建設機械の亡失、損傷及び故障)
第12条 借受人は、建設機械を亡失したとき、又は建設機械が損傷若しくは故障したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受人は、前項の亡失、損傷若しくは故障が自らの責に帰すべき事由によるときは、自己の負担において、これを補てんし、又は修理しなければならない。
(建設機械の返還命令)
第13条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に対し、建設機械の返還を命じ、これを指定の期日及び場所において返納させることができる。
(1) 物品貸付申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) その他借受人に貸付けすることが不適当であると認められる行為があったとき。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。