○湯沢市除排雪地域活動支援小型除雪機械貸付要綱
平成17年11月1日
告示第142号
(目的)
第1条 この告示は、道路及び独力で除排雪できない世帯の除排雪作業を実施する団体に市が所有する小型除雪機械(以下「除雪機械」という。)を貸付けし、除排雪作業の支援を行うことを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 貸付けの対象となる団体は、町内会、自治会及びボランティア団体とする。
(貸付の申込)
第3条 除雪機械を借受けようとする団体は、その都度、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号。以下「財務規則」という。)様式第107号に定める物品貸付申込書に除排雪作業計画書を添付し、市長に提出するものとする。
(貸付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申込があったときは、内容を審査し、貸付けを決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、財務規則様式第109号に定める物品貸付通知書により借受人に通知するものとする。
(貸付期間)
第5条 貸付期間は、12月20日から翌年3月20日までとし、1回の貸付日数は、14日以内とする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、無料とする。ただし、使用にかかる燃料代、諸経費等は、借受人の負担とする。
(貸付条件)
第7条 除雪機械の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 借受人は、除雪機械を転貸しないこと。
(2) 借受人は、物品貸付申込書にある使用目的以外に使用しないこと。
(3) 借受人は、除排雪に当たった日の従事者氏名などを除排雪実施日ごとに、別に定める除排雪作業報告書に記入し、除雪機械を返還するときに市長へ提出し、確認を得ること。
2 市長は、必要があるときは、前項各号に掲げる以外の条件を付すことができる。
(貸出及び返還)
第8条 除雪機械の貸付け及び返還は、市長が指定した期日及び場所において行う。
2 借受人は、貸付けを受けたときは、財務規則様式第110号に定める物品借用書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、除雪機械の返還があったときは、借受人(代理人を含む。)立ち会いの上検査を行い収納するものとする。
(借受人の責務)
第9条 借受人は、除雪機械の使用に当たっては、事故がないように細心の注意をもって適正に行い、亡失のおそれのないように適切に保管しなければならない。
2 借受人は、除雪機械の使用により発生した損害(自己及び第三者に与える損害)を補てんするための保険に加入するものとし、その経費は借受人が負担するものとする。
(亡失、損傷及び故障)
第10条 借受人は、除雪機械を亡失したとき、又は除雪機械が損傷若しくは故障したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受人は、前項の亡失、損傷若しくは故障が自らの責に帰すべき事由によるときは、自己の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。
(返還命令)
第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に対し、除雪機械の返還を命ずることができる。
(1) 物品貸付申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) その他借受人に貸付けすることが不適当であると認められる行為があったとき。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。