○湯沢市交通安全対策協議会要綱
平成18年3月9日
告示第14号
(設置)
第1条 市内の交通安全を確保するため、湯沢市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、関係機関等と相互に緊密な連絡を図り、総合的かつ効果的な対策を推進するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 交通安全運動の推進等に関する事項
(2) 交通安全の普及、啓発等に関する事項
(3) 交通安全教育等に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会において必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる行政機関及び関係団体に所属する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、市民生活部長をもって充て、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(対策の推進)
第7条 会議において決定した事項を踏まえ、関係団体等はその対策を効果的に実施するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民生活部くらしの相談課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成18年3月9日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 行政機関
(1) 湯沢市
(2) 湯沢市教育委員会
(3) 湯沢警察署
(4) 湯沢市小・中学校長会
2 関係団体
(1) 湯沢市交通指導隊
(2) 湯沢市交通安全母の会
(3) 湯沢地区交通安全協会
(4) その他の関係団体