○湯沢市院内銀山史跡整備検討委員会条例
平成18年3月23日
条例第13号
(設置)
第1条 院内銀山の史跡整備推進を図るため、湯沢市院内銀山史跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査検討し、意見を答申する。
(1) 院内銀山の歴史及び資料の調査に関すること。
(2) 院内銀山の史跡保存及び整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、歴史及び地域文化に関し識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年3月24日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。