○湯沢市スポーツ推進審議会条例
平成18年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、湯沢市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ団体の育成に関すること。
(7) スポーツによる事故の防止に関すること。
(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(湯沢市社会体育施設運営委員会設置条例の廃止)
2 湯沢市社会体育施設運営委員会設置条例(平成17年湯沢市条例第90号)は、廃止する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月25日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により任命された湯沢市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の湯沢市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年3月24日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。