○湯沢市中心商店街等振興事業審査会条例
平成18年3月23日
条例第10号
(設置)
第1条 湯沢市中心商店街等振興条例(平成17年湯沢市条例第182号。以下「条例」という。)に定める支援措置に関し必要な事項を調査し、及び審議するため、湯沢市中心商店街等振興事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申する。
(1) 条例に規定する支援措置に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 商工業に関し識見を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、その都度関係者の出席を求めることができる。
(臨時委員)
第7条 審査会にその所掌事項に係る専門的事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該専門的事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、産業振興部商工課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の議事その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年6月23日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市中心商店街等振興事業審査会条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月4日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。