○湯沢市男女共同参画センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市男女共同参画センター条例(平成18年湯沢市条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 湯沢市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 8月13日から8月15日まで
(2) 12月27日から翌年1月5日まで(ただし、12月27日、12月28日、翌年1月4日又は1月5日が平日である場合は、当該日を除く。)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 午後1時から午後9時
(2) 土曜日及び日曜日 午後1時から午後6時
3 センターを使用する者は、その都度男女共同参画センター使用登録証を提示するものとする。
(設備使用の実費負担)
第5条 センターの設備を使用する者は、設備の使用に要する実費相当額を負担しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成20年12月22日規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規則第43号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
用紙サイズ 設備名 | A1判 | A2判 | A3判 | A4判及びB4判 | |
コピー機 | 備付用紙使用 |
| 1枚につき10円 | ||
大型プリンタ | 備付用紙使用 | 1枚につき 600円 | 1枚につき 400円 |
| |
用紙持込 | 1枚につき 400円 | 1枚につき 200円 | 1枚につき 100円 | 1枚につき 50円 | |
カラープリンタ | 備付用紙使用 |
| 1枚につき 50円 | ||
印刷機 | 用紙持込 |
| 印刷製版代 製版1枚につき60円 インク代 50枚までごとに20円 |