○湯沢市市税減免に関する取扱要領
平成18年4月28日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市市税条例(平成17年湯沢市条例第57号。以下「市税条例」という。)及び湯沢市国民健康保険税条例(平成17年湯沢市条例第132号。以下「国保税条例」という。)に定める市民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「市税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の市民税 市税条例第50条第1項第2号に該当する者
(2) 固定資産税 市税条例第69条第1項第1号又は第4号(第1号に準ずると認められる者とする。)に該当する者
(3) 国民健康保険税 国保税条例第28条第1項第1号、第2号及び第4号のいずれかに該当する者。この場合、第4号中「特別の事情がある者」とは、納税義務者と生計を一にする親族等の所得が著しく減少した者とする。
(申請書類)
第3条 市税条例第50条第2項及び第69条第2項並びに国保税条例第28条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収入状況等申告書(様式第1号)
(2) 給与証明書(申請月の前3箇月分の給与明細書等でも可)(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 申請月の前3箇月以内に他の税目のいずれかについて減免申請している場合は、記載内容に変更がない場合に限り、前項に掲げる書類の添付を省略することができる。
3 申請書類に不備がある場合は、相当の期間を定めて補正を求め、地方税法(昭和25年法律第226号)第298条、第353条及び第707条の規定に基づき、質問し、又は検査をするものとする。
(申請の却下)
第3条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下することができる。
(1) 指定する書類を期日までに提出しないとき。
(2) 補正又は実態調査等に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(減免の判定基準)
第4条 減免の判定には、原則として当該年度初日における生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)を用いるものとし、具体的な判定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 判定の対象 申請者(納税義務者)と生計を一にする世帯員全員の収入、資産等を対象とする。
(2) 収入金額 減免の申請月から1年間の収入金額を推計するものとし、税務資料による前年の所得を参考に、面談、申請書添付の書類及び調査によって得られた事実による当該年の状況変化を考慮し、推計する。この場合において、所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)第27条の規定による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額については、詳細な収支内訳書が提出され、帳簿、領収書等で確認できる場合は、他の収入金額から控除できるものとする。
(3) 判定に用いる収入金額 次のとおりとする。
ア 給与、報酬及び賃金の収入金額 当該収入から生活保護費の支給に用いる基礎控除等を控除した金額とする。
イ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第63条の規定による事業に係る収入金額 当該所得に係る総収入金額から必要経費及び生活保護費の支給に用いる基礎控除等を控除した金額とする。ただし、当該所得に係る総収入金額から控除する必要経費のうち、減価償却費については、自己資金で取得した減価償却資産に係るもののみとする。
ウ 資産の譲渡による収入金額 当該譲渡所得に係る特別控除額を控除する前の金額とする。
エ 公的年金等の収入金額 法第35条第3項の規定による公的年金等及び同法第9条第1項第3号に掲げる非課税扱いの恩給、年金その他これらに準ずる給付については、当該収入金額とする。
オ その他の収入金額 仕送り、贈与、退職手当金、雇用保険、児童扶養手当、労働者災害補償保険、児童手当、就学援助、不動産等の貸付その他の収入については、当該収入金額とする。
(4) 最低生活費 生活保護法による保護の基準により12箇月分の生活費を算出する。
(審査の手順)
第5条 減免の承認又は不承認の決定に係る審査の手順は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収入金額と最低生活費とを比較し、生活困窮の度合いを算出する。
(2) 手持金(預貯金等)の保有状況及び個別の事情を考慮の上、担税力の有無について審査する。
(3) 前2号の結果を総合的に判断し、決定する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日訓令第34号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日訓令第18号)
この訓令は、平成20年6月17日から施行する。
附 則(平成25年7月31日訓令第15号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日訓令第21号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。