○湯沢市湯沢文化会館管理運営規則
平成18年6月26日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市湯沢文化会館条例(平成18年湯沢市条例第41号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湯沢市湯沢文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 文化会館は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業の総合企画に関すること。
(2) 芸術文化の振興及び文化団体の育成に関すること。
(3) 施設の利用促進及び活用に関すること。
(4) 情報の収集、作成及び提供に関すること。
(5) 文化会館運営委員会に関すること。
(6) 技術(舞台、音響及び照明)に関すること。
(7) 施設の維持運営に関すること。
(開館時間及び休館日)
第3条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとし、休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用期間)
第4条 文化会館は、展示室を除き、同一の内容で引き続き6日以上の使用及び例日を定める独占的な使用をすることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 文化会館を使用しようとする者は、湯沢文化会館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請は、文化会館の使用開始前6箇月から7日までの期間にしなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用許可の順位)
第6条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、当該申請者と協議の上、定める。
(使用の変更及び取り消し)
第7条 文化会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用内容の変更又は取り消しをしようとするときは、使用日前5日までに湯沢文化会館使用変更取消承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用時間の延長及び繰り上げ)
第8条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及びその後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用者は、許可なく使用時間の延長又は繰り上げをすることができない。
3 使用者は、特別の理由により使用時間の延長又は繰り上げをしなければならないときは、湯沢文化会館使用時間延長繰上承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 教育委員会が文化会館の管理上特に必要があると認め、使用の許可を取り消したとき 全額
(3) 教育委員会が特に認め、使用の取り消しが承認されたとき 既納使用料の50パーセントを下限として定めた額
(使用料の減免)
第10条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 免除
(2) 市内の小学校又は中学校が使用する場合 減額又は免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ湯沢文化会館使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(特別の設備等の許可)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ当該設備等の内容を記載した仕様書を添えて、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、使用者の負担において、特別の設備をさせることができる。
(使用の打合せ等)
第12条 使用者は、使用日前7日までに、文化会館の職員と使用方法その他必要な事項を打合せするとともに、次に掲げる書類等を提出しなければならない。
(1) 入場券、整理券、会員券等を発行する場合は、その見本及び発行枚数
(2) 大ホール又は中ホールを使用する場合は、プログラム、式次第、その使用の順序、内容等を明らかにする書類
(許可書の提示)
第13条 使用者は、許可書を携帯し、文化会館の職員から求められたときは、それを提示しなければならない。
(職員の立ち入り)
第14条 文化会館の職員が管理上必要があり、使用している施設に立ち入るときは、使用者は、これを拒むことができない。
(入館の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化会館への入館を拒み又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品及び動物の類を携行する者
(2) 許可なく営業行為をし、又は貼紙若しくは広告を行う者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(使用上の順守事項)
第16条 使用者(入館者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された以外の施設及び附属設備器具等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく文化会館内に貼紙、ピン又は釘の類を打たないこと。
(4) 許可なく文化会館内及び文化会館の構内において、物品を販売し、又は金品の寄附募集を行わないこと。
(5) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の職員の指示に従い、文化会館の運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(整理員の配置)
第17条 使用者は、文化会館の使用に際し、文化会館内外の秩序保持のため、必要に応じ整理員を置かなければならない。
(破損等の届出)
第18条 使用者は、文化会館の施設等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第19条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備その他を原状に復した上、文化会館の職員の点検を受け、引継ぎをしなければならない。
2 使用者が前項の行為を履行しないときは、教育委員会においてこれを行い、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年4月26日教委規則第3号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成22年11月10日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市雄勝文化会館管理運営規則第13条及び第2条の規定による改正後の湯沢市湯沢文化会館管理運営規則第10条の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。