○湯沢市文化会館事務分掌規程
平成18年6月26日
教育委員会訓令第3号
湯沢文化会館事務分掌規程(平成17年湯沢市教育委員会訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市湯沢文化会館及び湯沢市雄勝文化会館(以下「文化会館」という。)の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 文化会館に館長、副館長及び事務職員を置くことができる。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 効率的な管理運営の企画に関すること。
(2) 芸術文化事業の企画啓発及び実施に関すること。
(3) 公印、備品等の保守管理に関すること。
(4) 経理に関すること。
(5) 施設の管理及び保全に関すること。
(6) 防災に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の事務事業に関すること。
附 則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。