○湯沢市地域福祉計画策定委員会条例
平成18年6月23日
条例第38号
(設置)
第1条 地域福祉の推進に関する計画に住民等の意見を反映させるため、湯沢市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画の策定及び変更に関し、必要な事項について調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 湯沢市民生児童委員
(2) 湯沢市社会福祉協議会の職員
(3) ボランティア団体関係者
(4) 障害者福祉団体関係者
(5) 老人クラブ関係者
(6) 児童又は青少年育成関係者
(7) 福祉施設の職員
(8) 福祉に関し知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議等が終了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。