○湯沢市地域包括支援センター規則
平成18年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取)
第2条 市長は、法第115条の46第2項及び第3項の規定によるセンターの設置又は法第115条の47第1項の規定による委託を行おうとするときは、あらかじめ湯沢市地域包括支援センター運営協議会の意見を聴かなければならない。
(設置の届出等)
第3条 法第115条の46第2項及び第3項の規定による届出及び当該届出事項の変更の届出は、地域包括支援センター設置届出書・変更届出書(様式第1号)により行うものとする。
(秋田県等への報告)
第5条 市長は、前条の規定により届出を決定したときは、秋田県、秋田県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該届出の写しを添付して報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(設置等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、センターの設置に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(平成20年11月20日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年6月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。