○湯沢市地域包括支援センター運営協議会要綱
平成18年3月30日
告示第33号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を審議するため、湯沢市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における多機関ネットワークの形成に関すること。
(4) センターの職員のローテーション及び確保に関すること。
(5) その他の高齢者の介護及び福祉に関する地域資源の開発及び連携に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護保険のサービス事業者
(3) 介護保険の被保険者及び利用者
(4) 社会福祉関係者及び老人福祉関係者
(5) 行政関係職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの中立性及び公正性を確保する観点から必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の運営協議会は、市長が招集する。
2 運営協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(会議録)
第7条 運営協議会には、会議録を備えるものとし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した事項
(4) 議事経過の要点
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めた事項
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(必要な準備)
3 市長は、この規則の施行日前においても、湯沢市地域包括支援センター運営協議会準備協議会を開催することができる。
附 則(平成21年6月17日告示第53号)
この告示は、平成21年6月17日から施行する。
附 則(平成25年1月31日告示第7号)
この告示は、平成25年1月31日から施行する。