○湯沢市地域密着型サービス運営委員会要綱
平成18年3月30日
告示第34号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項に規定する措置として、湯沢市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、意見を答申する。
(1) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業者の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの運営に関し、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護保険のサービス事業者
(3) 介護保険の被保険者及び利用者
(4) 社会福祉関係者及び老人福祉関係者
(5) 行政関係職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の運営委員会は、市長が招集する。
2 運営委員会の議長は、会長をもって充てる。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(会議録)
第7条 運営委員会には、会議録を備えるものとし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した事項
(4) 議事経過の要点
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めた事項
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(必要な準備)
3 市長は、この規則の施行日前においても、湯沢市地域密着型サービス運営委員会準備委員会を開催することができる。
附 則(平成25年1月31日告示第7号)
この告示は、平成25年1月31日から施行する。