○湯沢市健康づくり推進懇話会要綱
平成18年9月25日
告示第62号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、湯沢市健康づくり推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(組織)
第2条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 湯沢市雄勝郡医師会の代表者
(3) 湯沢市雄勝郡歯科医師会の代表者
(4) 保健・福祉関係団体の代表者
(5) 識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第4条 懇話会の庶務は、福祉保健部健康対策課において処理する。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。