○湯沢市建設工事等入札参加者資格審査要綱
平成18年12月11日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、競争入札(以下「入札」という。)により市が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、設計及び調査の業務(以下「建設工事等」という。)の入札参加者資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 資格審査は、市内業者として、市内に主たる営業所を有する者及び市内に市と常時建設工事等の請負契約を締結することができる従たる営業所を有する者について行うものとする。
3 資格審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、中間年に追加の申請(以下「中間年の申請」という。)を受けるものとする。
4 建設工事において別表第1の工種に対応する許可業種として、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者については、資格審査を行わない。
5 建設工事に係る測量、設計及び調査の業務において、次に掲げる者は、資格審査を行わない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(2) 測量業務にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築関係建設コンサルタント業務にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による登録を受けていない者
(4) 環境調査業務(騒音、振動、大気、水質調査部門)にあっては、計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による登録を受けていない者
6 前2項の規定によるもののほか、次に掲げる者は、資格審査を行わない。
(1) 湯沢市暴力団排除条例(平成24年湯沢市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員であると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に定める事項に該当する者
(資格審査の申請)
第3条 申請者は、申請書に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出期間は、建設工事等入札参加有資格者名簿(市内業者)(以下「名簿」という。)の有効期間の満了の日の属する年の1月15日から2月末日までとする。
3 中間年の申請に係る提出期間は、定期の審査の翌年の1月15日から2月末日までとする。
(資格審査の項目)
第4条 資格審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 建設工事
ア 納税の状況
イ 社会保険料等の納付状況
ウ 法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目
エ 工事実績
オ 水道施設工事における技術者要件
カ 従たる営業所における技術者配置状況
キ 従たる営業所における営業所実績
ク 技術者の有無
ケ 指名停止の状況
コ その他必要な事項
(2) 建設工事に係る測量、設計及び調査の業務
ア 納税の状況
イ 社会保険料等の納付状況
ウ 従たる営業所における従業員配置状況
エ 従たる営業所における当該業務関係の登録規程による登録の有無
オ 従たる営業所における営業所実績
カ 技術者の有無
キ 営業実績
ク 指名停止の状況
ケ その他必要な事項
(名簿登載等)
第5条 市長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる者(以下「有資格者」という。)について、名簿に登載する。
2 建設工事においては、別表第1に掲げる工種について有資格者を等級格付けするものとする。
3 前項の等級格付けは、主たる営業所については秋田県の格付けを適用し、従たる営業所については、秋田県の定める申請工種における有資格技術者の保有基準により等級格付けするものとし、格付されない者をD級とする。
4 名簿の有効期間は、名簿登載の日から次の定期の審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。
(資格審査結果の通知)
第6条 市長は、資格審査の結果を有資格者に通知する。
(変更の届出)
第7条 有資格者は、申請書記載の事項について変更があった場合並びに建設工事又は建設工事に係る測量、設計及び調査の業務を廃業した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。
(入札参加者資格の取消し)
第8条 市長は、有資格者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、入札参加者資格を取消すものとする。
(1) 法の規定による建設業の許可を失った者
(2) 測量法、建築士法又は計量法の規定による登録を失った者
(3) 営業を廃止した者
(4) 虚偽の申請を行った者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に定める事項に該当する者
(建設工事等入札参加者資格審査委員会)
第9条 資格審査及び等級格付けを行うため、湯沢市建設工事等入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第10条 委員会は、委員長、副委員長1人及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(市内業者以外の者の取扱い)
第13条 市長は、市内業者以外の者(以下「市外業者」という。)から資格審査の申請があった場合は、これを受理するものとする。
2 前項の場合、秋田県の入札参加資格者名簿に登載を受けたことにより資格を有する者と認める。
3 前項により資格を有すると認めた者について、建設工事等入札参加有資格者名簿(市外業者)に登載する。
(秘密保持)
第14条 委員会に係る書類は、委員の責任において厳重に管理し、公表してはならない。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年12月11日から施行する。ただし、名簿登載については、平成19年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後最初に行われる定期及び中間年の資格審査については、第2条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、資格審査を行う。
(1) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けた一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む登録電気工事業者
(2) 軽微な工事のみを行うため秋田県知事に登録をしている解体工事業者
3 第3条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行日以後最初の申請書の提出期間は、平成19年1月15日から平成19年2月末日までとする。
4 この告示の施行の日以後最初に行われる定期及び中間年の資格審査については、別表第3の規定にかかわらず、経営事項審査に関する部分は、適用しない。
(湯沢市建設コンサルタント業務等入札制度実施要綱の一部改正)
5 湯沢市建設コンサルタント業務等入札制度実施要綱(平成17年湯沢市告示第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月23日告示第28号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月17日告示第90号)
この告示は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成21年5月27日告示第51号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日告示第75号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月7日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月15日から施行する。ただし、名簿登載については、平成23年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成23年5月31日を有効期間の終期とする名簿の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年5月7日告示第68号)
この告示は、平成25年5月13日から施行する。
附 則(平成26年3月17日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日告示第100号)
この告示は、平成27年1月5日から施行する。
附 則(平成28年12月22日告示第116号)
この告示は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月20日告示第151号)
この告示は、平成30年11月20日から施行する。
附 則(令和2年10月28日告示第128号)
この告示は、令和2年10月28日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
工種 | 許可業種 | 等級格付けの有無 |
(1) 一般土木工事 | 土木工事業、とび・土工工事業又はしゅんせつ工事業 | 有 |
(2) 法面工事 | とび・土工工事業 | 有 |
(3) 建築一式工事 | 建築工事業 | 有 |
(4) 電気工事 | 電気工事業 | 有 |
(5) 給排水暖冷房衛生設備工事 | 管工事業 | 有 |
(6) 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 有 |
(7) 舗装工事 | 舗装工事業 | 有 |
(8) 一般塗装工事 | 塗装工事業(路面標示工事以外) | 有 |
(9) 路面標示工事 | 塗装工事業(路面標示工事) | 有 |
(10) 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 有 |
(11) 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有 |
(12) 造園工事 | 造園工事業 | 有 |
(13) さく井工事 | さく井工事業 | 有 |
(14) 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 有 |
(15) 石工事 | 石工事業 | 無 |
(16) 屋根板金工事 | 屋根工事業及び板金工事業 | 無 |
(17) 防水工事 | 防水工事業 | 無 |
(18)内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 無 |
(19) 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 無 |
(20) 解体工事 | 土木工事業、建築工事業又は解体工事業 | 無 |
別表第2(第2条関係)
業務の種類 | 業務概要 | 業務部門 |
測量業務 | 土地の測量(地図の調製及び測量用写真の撮影を含む。) | ・測量一般部門 ・地図の調製部門 ・航空測量部門 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 土木に関する工事の設計又は土木に関する調査、企画立案若しくは助言を行う業務 | ・河川・砂防及び海岸・海洋部門 ・港湾及び空港部門 ・電力土木部門 ・道路部門 ・鉄道部門 ・上水道及び工業用水道部門 ・下水道部門 ・農業土木部門 ・森林土木部門 ・水産土木部門 ・廃棄物部門 ・造園部門 ・都市計画及び地方計画部門 ・地質部門 ・土質及び基礎部門 ・鋼構造及びコンクリート部門 ・トンネル部門 ・施工計画・施工設備及び積算部門 ・建設環境部門 ・機械部門 ・電気電子部門 |
建築関係建設コンサルタント業務 | 建築に関する工事の設計及び監理又は建築に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務 | ・建築一般部門 ・建築構造部門 ・建築設備部門 |
補償コンサルタント業務 | 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関する業務 | ・土地調査部門 ・土地評価部門 ・物件部門 ・機械工作物部門 ・営業補償・特殊補償部門 ・事業損失部門 ・補償関連部門 ・総合補償部門 |
地質調査業務 | 地質又は土質について調査、計測、解析及び判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築等の工事に関する調査、企画、立案、若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務 | ・地質調査部門 |
環境調査業務 | 環境保全に関する企画立案、調査、解析及びシミュレーションを行う業務 | ・騒音調査部門 ・振動調査部門 ・大気調査部門 ・日照調査部門 ・電波調査部門 ・水質調査部門 ・土壌調査部門 |
別表第3(第2条関係)
審査項目 | 審査基準 |
納税の状況 | 納めるべき税金に滞納がある場合は、名簿に登載しない。 |
社会保険料等の納付状況 | 滞納がある場合は、名簿に登載しない。(社会保険等に加入すべき者が未加入のときは、滞納と同様であるとみなす。) |
経営事項審査 | 工種において、法第27条の23第1項の経営事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない場合は、当該工種での名簿登載を行わない。 |
工事実績 | 工種において、経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前2年又は3年の年間平均完成工事高が、3,000,000円未満の場合は、当該工種での名簿登載を行わない。 |
水道施設工事における技術者要件 | ①給水装置工事主任技術者証を有する者 ②給水装置工事配管技能者認定証又は給水装置工事配管技能者講習会修了者証を有する者((財)給水工事技術振興財団による認定又は講習会修了) ③配水管技能者登録証(一般・耐震継手)を有する者((社)日本水道協会への登録) ④水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証を有する者(配水用ポリエチレンパイプシステム協会による受講証であること。ただし、旧水道用ポリエチレンパイプシステム研究会及び配水用ポリエチレン管協会による受講証でも可とする。) 上記の資格を有する者を確保していない場合は、当該工種での名簿登載を行わない。 |
従たる営業所における技術者配置状況 | 常勤の従業員を3人以上配置することとし、工種において、監理技術者又は主任技術者となり得る1級・2級の国家資格を有する者及び1級・2級の区別の無い資格で監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格等を有する者及び実務経験を有する者を配置すること。(ほかの営業所との兼務技術者でないこと。) 配置していない場合は、当該工種での名簿登載を行わない。 |
従たる営業所における営業所実績 | 工種において、経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前2年又は3年の営業所における年間平均完成工事高が、3,000,000円未満の場合は、当該工種での名簿登載を行わない。 |
別表第4(第2条関係)
審査項目 | 審査基準 |
納税の状況 | 納めるべき税金に滞納がある場合は、名簿に登載しない。 |
社会保険料等の納付状況 | 滞納がある場合は、名簿に登載しない。(社会保険等に加入すべき者が未加入のときは、滞納と同様であるとみなす。) |
従たる営業所における従業員配置状況 | 常勤の従業員を2人以上(業種の技術者を必ず含む。)配置すること。配置していない場合は、名簿に登載しない。 |
従たる営業所における営業所実績 | 業務部門において、資格審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前2年の各事業年度において営業所における実績を有していない場合は、当該業務部門での名簿登載を行わない。 |