○湯沢市地域総合整備資金調整会議要綱
平成18年11月7日
訓令第39号
(設置)
第1条 湯沢市地域総合整備資金貸付要綱(平成17年湯沢市告示第5号)第15条第2項の規定に基づき、湯沢市地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、意見を答申する。
(1) 地域総合整備資金の貸付の可否に関すること。
(2) 地域総合整備資金の貸付申請事案の優先順位に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、産業振興部長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、建設部長、会計管理者、教育部長、財政課長及び商工課長をもって充てる。
5 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調整会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 調整会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、産業振興部商工課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が調整会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成18年11月7日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第31号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日訓令第20号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月15日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。