○湯沢市宇留院内財産区管理会条例
平成19年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、湯沢市宇留院内財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 湯沢市宇留院内財産区(以下「財産区」という。)に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で湯沢市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、推薦があった者を市長が選任する。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、管理会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 管理会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 3人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
5 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前5項に定めるもののほか、管理会の議事運営については、湯沢市の議会の議事運営の例による。
(管理会の同意を要する事項)
第7条 財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で管理会の同意を要するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 財産又は公の施設の全部の処分又は廃止
(2) 財産又は公の施設の財産的価値又は利用価値を減少させる処分
(3) 財産又は公の施設の全部又は一部の処分又は廃止でその性質を変更することとなるもの
(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐等)
(6) 財産又は公の施設の管理計画の設定又は変更
(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。
(8) 売買、供給又は請負に関する契約の締結に関すること。
(9) 毎年度の収入及び支出並びに決算に関すること。
(10) 委員の退職に関すること。
(11) この条例の改廃に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(湯沢市宇留院内財産区管理会条例の廃止)
2 湯沢市宇留院内財産区管理会条例(昭和33年湯沢市条例第9号)は、廃止する。