○院内財産区土地使用条例
平成19年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、院内地区の住民(以下「住民」という。)が、部落有財産寄附条件(大正15年4月22日議決)に基づき、院内財産区の土地(以下「土地」という。)を旧来の慣行により使用すること又は新たに使用しようとすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「部分林」とは、住民等から造林の願い出がある場合、造林者とその収益を分収する契約をもってこれを設定するものをいう。
(慣行による使用)
第3条 大正15年6月から昭和3年10月までに実地測量した土地を現に使用している者は、この条例の規定により旧来の慣行により使用を許可された者とみなす。
(新たに土地を使用する場合)
第4条 新たに土地を使用しようとする者は、院内財産区管理者湯沢市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、財産の管理区分及び施業計画による造林箇所等については、願い出ることができない。
(使用権の譲渡)
第5条 土地の使用者は、使用権を譲渡しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。
2 部分林契約の権利譲渡についても前項の規定を準用する。
(団体等の土地使用)
第6条 町内、団体等が土地を使用しようとするときは、代表者を定め、第4条の規定により管理者の許可を受けなければならない。代表者に異動を生じたときは、直ちに、管理者に届け出るものとする。
2 土地の使用者が使用権を譲渡した場合には、前項の使用料の10倍に相当する金額を登録替えに要した費用として徴収するものとする。
(使用料の納付及び徴収方法)
第8条 使用料は、納入通知書により毎年2月末日までに納付するものとする。
2 使用料を納期限内に納付しないときは、湯沢市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)の規定により徴収するとともに、使用の許可を取り消すものとする。
(使用料の免除)
第9条 第7条第1項の規定にかかわらず、下院内及び上院内の区域において現に使用している農業用草刈場又は集落用水路の修繕用として特別の定めのある土地については、使用料を徴収しないものとする。
2 前項の加入金を納付した後でなければ土地を使用し、又は毎戸たき用木の払い下げを受けることができない。
(権利の喪失)
第12条 土地の使用者又は部分林の造林者が住民の資格を失ったとき、又は住民以外の者に使用権を譲渡したことが明らかなときは、部落有財産寄附条件第9条の規定を準用する。
(部分林の設定)
第13条 第3条の規定によるもののほか、土地を使用し、造林をさせるために管理者が部分林の設定を必要と認める場合は、部分林の設定を許可することができる。
(部分林の契約)
第14条 部分林により土地を使用しようとする場合は、管理者の許可を受け、契約を締結しなければならない。
2 植栽後80年を超えるものに対しては、管理者が伐採を指示できるものとする。この場合、指示された翌日から2年以内に手続きを経て伐採し、搬出を終了するものとする。
3 契約による土地の使用期間が終了した場合は、直ちに、管理者に当該土地を返還しなければならない。
(契約の解除)
第15条 部分林の造林者が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は、契約を解除する。ただし、造林者の責によらない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 契約造林期間内に植栽面積が総面積の2分の1に達しないとき。
(2) 植栽期間等を延長する許可を得た場合で、その期間内に植栽等を終わらないとき。
(収益分収)
第16条 部分林の収益分収は、次に掲げるとおりとする。
(1) 官行造林、県行造林、公社造林等による部分林については、契約時における分収割合とする。
(2) 町内、PTA、公共的団体等による部分林については、特別の定めのない場合を除き、その収益分収は、院内財産区1割、造林者9割とする。
(3) 昭和47年3月25日(附則第2項の規定による廃止前の雄勝町院内財産区土地使用条例(昭和47年雄勝町条例第2号)の公布日)の前日までに住民との特別な契約がない場合、又は昭和29年度において部分林の契約を締結した土地については、その収益分収は、院内財産区2割、造林者8割とする。
(契約の更新)
第17条 土地使用者又は造林者から契約期間終了後、遅滞なく更新の願い出があるときは、新たに願い出た者に優先してこれを許可することができる。
(使用権の停止及び返還)
第18条 この条例により住民等が使用している土地に対し、管理者が公共上必要と認め使用者に使用権の停止又は返還を求めたときは、使用者は、これに応じなければならない。
(使用者の管理義務)
第19条 土地及び部分林の使用者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消火
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び植物の駆除並びにそのまん延の防止
(4) 境界標その他標識の保存
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(雄勝町院内財産区土地使用条例の廃止)
2 雄勝町院内財産区土地使用条例(昭和47年雄勝町条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに契約した部分林の収益分収の割合については、第1条の規定による改正後の院内財産区土地使用条例第16条又は第2条の規定による改正後の秋ノ宮財産区土地使用条例第17条の規定による割合とみなす。
別表第1(第7条関係)
場所 | 使用料 |
上焼山 | 10a当たり224円 |
館山 | 10a当たり210円 |
越中山 | 10a当たり210円 |
無沢山 | 10a当たり196円 |
大平山 | 10a当たり224円 |
真那板平 | 10a当たり224円 |
西山 | 10a当たり182円 |
宝山 | 10a当たり224円 |
湯ノ尻山 | 10a当たり224円 |
水上 | 10a当たり224円 |
槻沢山 | 10a当たり224円 |
立浪 | 10a当たり238円 |
新馬場 | 10a当たり364円 |
中ノ沢 | 10a当たり196円 |
大沢前 | 10a当たり196円 |
松根 | 10a当たり224円 |
山ノ田 | 10a当たり252円 |
外ケ倉 | 10a当たり182円 |
赤坂 | 10a当たり210円 |
落合 | 10a当たり238円 |
南沢 | 10a当たり210円 |
別表第2(第10条関係)
加入金 | 1,050円 |