○湯沢市分収造林の運営に関する条例
平成19年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、国有林野管理事務取扱細則(昭和36年農林省訓令第25号)第73条の規定に基づき、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条の規定により契約を締結した分収造林(以下「分収造林」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在)
第2条 分収造林の名称及び所在は、次のとおりとする。
名称 | 所在 |
湯沢市高松字高松沢分収造林 | 湯沢市高松字高松沢国有林内 |
湯沢市高松字奥宮山分収造林 | 湯沢市高松字奥宮山国有林内 |
湯沢市皆瀬字小安奥山外2分収造林 | 湯沢市皆瀬字小安奥山国有林内 湯沢市皆瀬字生内沢国有林内 湯沢市皆瀬字黒沢国有林内 |
湯沢市皆瀬字小安奥山分収造林 | 湯沢市皆瀬字小安奥山国有林内 |
(運営の方法)
第3条 分収造林の運営は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湯沢市高松字高松沢分収造林及び湯沢市高松字奥宮山分収造林 原則として造林に係る収益により運営するものとする。
(2) 湯沢市皆瀬字小安奥山外2分収造林及び湯沢市皆瀬字小安奥山分収造林 皆瀬地域の学校基本財産蓄積のための学校林として、造林に係る収益を積み立てるものとする。
(1) 湯沢市高松字高松沢分収造林及び湯沢市高松字奥宮山分収造林 湯沢市に住所を有する者
(2) 湯沢市皆瀬字小安奥山外2分収造林及び湯沢市皆瀬字小安奥山分収造林 湯沢市皆瀬地域に住所を有する者
2 前項の分収造林の産物は、次に掲げるとおりとする。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
3 産物の採取方法及び期間は、市長が指示するものとする。
(保護義務)
第5条 当該市民は、分収造林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消火
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び植物の駆除並びにそのまん延の防止
(4) 境界標その他標識の保存
2 当該市民は、分収造林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく、市の職員又は森林管理署の支署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(条例の変更)
第6条 この条例の変更をしようとするときは、あらかじめ森林管理局長と協議するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湯沢市部分林の運営に関する条例及び皆瀬村部分林に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 湯沢市部分林の運営に関する条例(昭和34年湯沢市条例第36号)
(2) 皆瀬村部分林に関する条例(昭和35年皆瀬村条例第13号)