○湯沢市要保護児童対策地域協議会規則
平成18年12月26日
規則第70号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(次条第1号において「延長者等」という。)を含む。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、湯沢市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱するものとする。
3 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 協議会の会議は、年1回以上開催するものとする。
3 協議会の会議は、必要があると認めるときは、関係機関に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(実務者会議)
第6条 協議会に、業務内容に関する調査検討を行うため、実務者会議を置く。
2 実務者会議は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
3 実務者会議は、要保護児童対策調整機関の長が招集し、会議の議長となる。
4 実務者会議は、年1回以上開催するものとする。
5 実務者会議は、必要があると認めるときは、関係機関に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(個別ケース検討会議)
第7条 協議会に、個別事例についての具体的な支援の内容等の検討を行うため、個別ケース検討会議を置く。
2 個別ケース検討会議は、要保護児童に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者をもって組織する。
3 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関の長が招集し、会議の議長となる。
4 個別ケース検討会議は、随時開催するものとする。
5 個別ケース検討会議は、必要があると認めるときは、関係機関に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(要保護児童対策調整機関)
第8条 法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関は、湯沢市福祉保健部子ども未来課とする。
2 要保護児童対策調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
3 要保護児童対策地域協議会に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月4日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月1日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月18日規則第17号)
この規則は、平成29年5月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 関係機関等の名称 |
(1) 国又は地方公共団体の機関 | 秋田地方法務局大曲支局から推薦された者 |
秋田県南児童相談所から推薦された者 | |
湯沢警察署から推薦された者 | |
湯沢市福祉事務所長 | |
湯沢市福祉保健部福祉課長 | |
湯沢市福祉保健部子ども未来課長 | |
湯沢市福祉保健部健康対策課長 | |
湯沢市教育委員会事務局教育部学校教育課長 | |
(2) 前号に掲げる者以外の者 | 湯沢市雄勝郡医師会から推薦された者 |
湯沢市小中学校長会から推薦された者 | |
湯沢市保育施設連絡協議会から推薦された者 | |
湯沢市私立幼稚園連絡協議会から推薦された者 | |
湯沢市民生児童委員協議会から推薦された者 | |
大曲人権擁護委員協議会から推薦された者 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 関係機関等の名称 |
(1) 国又は地方公共団体の機関 | 秋田地方法務局大曲支局から推薦された者 |
秋田県南児童相談所から推薦された者 | |
湯沢警察署から推薦された者 | |
湯沢市福祉保健部福祉課保護班長 | |
湯沢市福祉保健部子ども未来課児童福祉班長 | |
湯沢市教育委員会事務局教育部学校教育課指導班長 | |
(2) 前号に掲げる者以外の者 | 湯沢市保育施設連絡協議会から推薦された者 |
湯沢市私立幼稚園連絡協議会から推薦された者 | |
湯沢市民生児童委員協議会から推薦された者 | |
大曲人権擁護委員協議会から推薦された者 |