○湯沢市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成19年3月23日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員を定めることを目的とする。
(代理する職員)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長の職にある者とする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月23日 規則第17号
(平成19年4月1日施行)