○湯沢市温泉条例施行規則
平成19年3月23日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市温泉条例(平成19年湯沢市条例第12号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(供給の許可)
第4条 温泉の供給を受けようとする者は、温泉供給許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用施設の平面図及び仕様書
(2) 使用施設及びその土地を使用できる旨を証する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 供給量を変更して温泉の供給を受けようとする者は、温泉供給量変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 受給装置使用開始(再開)届(様式第4号)
(2) 温泉使用用途変更届(様式第5号)
(3) 受給装置変更(増設・撤去)届(様式第6号)
(4) 温泉受給中止(廃止)届(様式第7号)
(5) 温泉受給場所変更届(様式第8号)
(6) 相続等による名義変更届(様式第9号)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(皆瀬村地熱熱水利用に関する規則の廃止)
2 皆瀬村地熱熱水利用に関する規則(昭和62年皆瀬村規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の皆瀬村地熱熱水利用に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
温泉井の名称 | 所在地 | 供給対象施設 |
皆瀬1号井 | 湯沢市皆瀬字湯元121番地1 | 旅館その他の宿泊施設、公衆浴場、その他公共施設 |
皆瀬2号井 | 湯沢市皆瀬字湯元121番地1 | 旅館その他の宿泊施設、公衆浴場、その他公共施設 |
皆瀬新3号井 | 湯沢市皆瀬字小湯ノ上79番地2 | 旅館その他の宿泊施設、公衆浴場、その他公共施設 |
皆瀬4号井 | 湯沢市皆瀬字小湯ノ上80番地2 | 旅館その他の宿泊施設、公衆浴場、その他公共施設 |
皆瀬5号井 | 湯沢市皆瀬字小湯ノ上19番地 | 旅館その他の宿泊施設、公衆浴場、その他公共施設 |
皆瀬T2号井 | 湯沢市皆瀬字小安奥山国有林 | 公衆浴場、その他公共施設 |
皆瀬T7号井 | 湯沢市皆瀬字鳥谷10番地3 | 公衆浴場、その他公共施設 |