○湯沢市皆瀬観光物産館条例施行規則
平成19年3月23日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市皆瀬観光物産館条例(平成17年湯沢市条例第198号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湯沢市皆瀬観光物産館(以下「観光物産館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 観光物産館の使用許可を受けようとする者は、皆瀬観光物産館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市の機関又は他の公的類似機関による使用については、前項の許可申請書の提出を省略することができる。
(使用者の順守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 施設又は物件をき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 使用後は、火気等の始末を充分にし、使用した備品等の整理をし、使用会場の掃除をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う観光物産館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則