○院内財産区土地使用条例施行規則
平成19年3月23日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、院内財産区土地使用条例(平成19年湯沢市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、前項の譲渡願が提出されたときは、その内容を審査し、土地使用・土地使用権譲渡・部分林設定許可(不許可)決定通知書により通知するものとする。
(住所等の変更)
第5条 土地の使用者及び部分林の造林者は、次に掲げる事由が発生したときは、土地使用者・部分林造林者住所等変更届出書(様式第6号)に契約書その他事由を証する書類を添えて、遅滞なく管理者に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続の開始があったとき。
(3) 土地の用途を変更しようとするとき。
(4) 土地又は植樹数に異動が生じたとき。
(5) 町内、団体等の代表者に異動が生じたとき。
2 管理者は、前項の許可願が提出されたときは、その内容を審査し、土地使用・土地使用権譲渡・部分林設定許可(不許可)決定通知書により通知するものとする。
2 部分林の設定後、天然に生じた樹木は、契約により造林したものとみなし、収益分収は、特別に契約したものを除き、条例第16条の規定による割合とする。
(部分林の管理)
第8条 部分林の造林者は、管理者の指定した期間内に植栽、手入れその他育林に必要な行為を終えなければならない。ただし、造林者から部分林植栽等期間延長願(様式第10号)が提出され、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、植栽については2年を超えない範囲内において、その他の行為については6月を超えない範囲内において、当該期間を延長することができる。
(産物の採取)
第11条 部分林の造林者は、次に掲げる産物を採取することができる。
(1) 手入れのため伐採する枝木の類
(2) 杉、赤松、落葉松、栗等で、植栽後15年以内に手入れのため伐採するもの。ただし、桐その他の樹木で、植栽後15年以内に収益のあるものは除く。
2 前項第2号に掲げるもので、植栽年次が不明なときは、管理者の指定した期間とする。
(被害木の処分)
第12条 天災、火災等による被害木を処分しようとするときは、管理者の承諾を得るものとする。
(部分林の公入札等)
第13条 部分林の売払いは、公入札により管理者が行う。売払いの予定価格は、管理者及び当該部分林の造林者が協議の上決定する。ただし、協議が整わない場合は、第三者に価格を提示させ、それぞれが提示した平均額をもって予定価格とする。
2 公入札の価格が予定価格に達しないときは、更に協議の上予定価格を定める。
3 部分林の造林者の住居が災害等により被害を受け、この復旧のため、自家用木として当該部分林を伐採するときは、設計図書その他必要な書類を添えて、管理者の承諾を得るものとする。ただし、この場合は、随意契約ができるものとし、予定価格は、前2項の規定に準じて定めるものとする。
(賠償金の分収)
第14条 部分林に損害を与えた第三者からの賠償金は、その請求に要した費用を控除した残余を、条例第16条の規定による割合により分収するものとする。
(支障木の伐採等)
第16条 土地の使用者及び部分林の造林者は、管理者が境界を査定するため、又は土地を測量するため支障木を伐採する必要があるときは、正当な理由なしにこれを拒むことができない。
2 管理者は、直営地に接続する土地に境界標その他標識が必要であると認めるときは、土地の使用者及び部分林の造林者に対し、期限を定めてこの標識等の設置を指示することができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(雄勝町院内財産区土地使用規則の廃止)
2 雄勝町院内財産区土地使用規則(昭和47年雄勝町規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。