○秋ノ宮財産区土地使用条例施行規則
平成19年3月23日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋ノ宮財産区土地使用条例(平成19年湯沢市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、前項の譲渡願が提出されたときは、その内容を審査し、土地使用・土地使用権譲渡・部分林設定許可(不許可)決定通知書により通知するものとする。
(住民とみなす団体等)
第5条 秋ノ宮地区において事業を営み、又は営もうとする法人その他の公共団体及び秋ノ宮地区に事務所を有する法人は、条例第6条の規定による団体等として、秋ノ宮地区の住民とみなす。
(住所等の変更)
第6条 土地の使用者及び部分林の造林者は、次に掲げる事由が発生したときは、土地使用者・部分林造林者住所等変更届出書(様式第7号)に契約書その他事由を証する書類を添えて、遅滞なく管理者に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続の開始があったとき。
(3) 土地の用途を変更しようとするとき。
(4) 土地又は植樹数に異動が生じたとき。
(5) 町内、団体等の代表者に異動が生じたとき。
2 管理者は、前項の許可願が提出されたときは、その内容を審査し、土地使用・土地使用権譲渡・部分林設定許可(不許可)決定通知書により通知するものとする。
2 部分林の設定後、天然に生じた樹木は、契約により造林したものとみなし、収益分収は、特別に契約したものを除き、条例第17条の規定による割合とする。
(部分林の管理)
第9条 部分林の造林者は、管理者の指定した期間内に植栽、手入れその他育林に必要な行為を終えなければならない。ただし、造林者から部分林植栽等期間延長願(様式第11号)が提出され、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、植栽については2年を超えない範囲内において、その他の行為については6月を超えない範囲内において、当該期間を延長することができる。
(収益分収の特例)
第13条 昭和33年3月10日以前に植栽した部分林の収益分収は、条例第17条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用地域内における町内又は入会による部分林については、その収益分収は、財産区1割以上、造林者9割以内とする。
(2) 使用地域内における住民による部分林(町内又は入会の同意を得て植栽したもの)については、その収益分収は、財産区2割以上、造林者8割以内とし、財産区は、その収益の5割を当該町内又は入会に交付する。
(3) 使用地域外における部分林については、その収益分収は、財産区2割以上、造林者8割以内とする。
(部分林の公入札等)
第14条 樹木の売払いは、公入札により管理者が行う。売払いの予定価格は、管理者、財産区管理会及び当該部分林の造林者が協議の上決定する。ただし、協議が整わない場合は、三者が提示した額の平均額をもって予定価格とする。
2 公入札の価格が予定価格に達しないときは、更に協議の上予定価格を定める。
3 材積をもって収益する場合は、管理者、財産区管理会及び当該部分林の造林者が立会い、分収すべき樹木を決定する。この場合において、造林者は、管理者の指定した期間内に樹木を伐採し、搬出を終了しなければならない。
4 前項の搬出期間は、2年を超えない範囲内において、これを定めるものとする。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、1年以内に限り、これを延長することができる。
5 前項の規定による期間内に樹木の搬出を終了できない場合の残存産物は、財産区の所有に帰属する。
(間伐木等の処分)
第15条 造林者が、間伐木又は被害木の処分をしようとするときは、管理者の承諾を得るものとする。ただし、20年生未満の除伐材は、造林者の所有とする。
(副産物の採取)
第17条 財産区の土地から生ずる副産物は、当該関係住民に無償で採取させるものとする。
(支障木の伐採等)
第19条 土地の使用者及び部分林の造林者は、管理者が境界を査定するため、又は土地を測量するため支障木を伐採する必要があるときは、正当な理由なしにこれを拒むことができない。
2 管理者は、直営地に接続する土地に境界標その他標識が必要であると認めるときは、土地の使用者及び部分林の造林者に対し、期限を定めてこの標識等の設置を指示することができるものとする。
(準用)
第20条 管理者が直営林地と定めた箇所において、関係の町内又は入会に自然造林の造成をさせた箇所の広葉樹木の収益分収は、第12条第1項の規定を準用する。
2 薪炭林及び雑用材林の造成、これらの収益分収等その他必要な事項は、前条までの規定を準用する。
(その他)
第21条 条例第2条第3号に掲げる柴草採草地の使用管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(秋ノ宮財産区土地使用規則の廃止)
2 秋ノ宮財産区土地使用規則(平成13年雄勝町規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。