○湯沢市参加・協働のまちづくり庁内推進委員会要綱
平成19年5月17日
訓令第44号
(設置)
第1条 参加・協働のまちづくりの推進に際し、市民と行政が果たす役割を互いに確認し、市が歩むべき姿を明確にするため、湯沢市参加・協働のまちづくり庁内推進委員会(以下「庁内推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 庁内推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 参加・協働のまちづくり推進指針の策定に関すること。
(2) 参加・協働のまちづくり推進に係る庁内相互調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、参加・協働のまちづくり推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内推進委員会は、委員長、副委員長2人及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長を、副委員長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、協働事業推進課長、総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長、稲川総合支所長、雄勝総合支所長、皆瀬総合支所長、議会事務局長、会計管理者及び教育部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、庁内推進委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副市長である副委員長、教育長である副委員長の順序でその職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内推進委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 庁内推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 参加・協働のまちづくりの推進について調査研究するため、庁内推進委員会に協働推進研究部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会員は、職員のうちから委員長が任命し、任期は、1年とする。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会員の互選により定める。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 庁内推進委員会の庶務は、協働事業推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、庁内推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が庁内推進委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附 則(平成21年9月4日訓令第25号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日訓令第24号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。