○湯沢市情報化計画策定懇話会要綱
平成19年6月22日
告示第59号
(設置)
第1条 湯沢市情報化計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、広く意見を聴取するため、湯沢市情報化計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(組織)
第2条 懇話会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者及び情報通信事業者 3人以内
(2) NPO法人及び各種団体の職員 5人以内
(3) 公募の市民 5人以内
(4) 関係行政機関の職員 2人以内
(任期)
第3条 委員の任期は、計画策定の日までとする。
(庶務)
第4条 懇話会の庶務は、総務部企画課において処理する。
附 則
この告示は、平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成19年12月13日告示第82号)
この告示は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。