○湯沢市乗合タクシー運行事業実施要綱
平成19年8月1日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この訓令は、路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が運行するバスをいう。)が運行されていない交通空白地域において、自家用車を利用できない者の通院、通学、通勤、買い物等の日常生活に必要な地域の公共交通を確保するため、湯沢市乗合タクシー運行事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業計画)
第2条 市は、事業の実施に当たり、毎年度事業計画を定めるものとする。
2 事業計画の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運行期間及び運行時間
(2) 運行経路(区域)及び運行回数
(3) 事業の収支に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項
3 運行経路(区域)が市の区域外に及ぶ場合は、市、関係市町村及び関係者が協議し、事業計画を定めるものとする。
(運行協定)
第3条 湯沢市乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行は、市と運行協定を締結したタクシー事業者(以下「協定タクシー事業者」という。)が前条の事業計画に基づき行うものとする。
2 乗合タクシーの運行経路(区域)が市の区域外に及ぶ場合は、市、関係市町村及び関係者が協議し、運行協定を締結するものとする。
(経費負担)
第4条 市は、乗合タクシーの運行に要する経費を協定タクシー事業者に支払うものとする。
(運行状況報告)
第5条 協定タクシー事業者は、乗合タクシーの利用者数、収入実績等の運行状況を毎月市に報告するものとする。
(指導又は助言)
第6条 市は、協定タクシー事業者に対し必要な指導又は助言を行うことができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。