○湯沢市放課後子どもプラン運営委員会要綱
平成19年10月1日
教育委員会告示第14号
(設置)
第1条 地域社会の中で、放課後等の子どもたちの安全で健やかな活動場所を確保し、文部科学省が実施する「放課後子ども教室推進事業」及び厚生労働省が実施する「放課後児童健全育成事業」を一体的又は連携して実施する総合的な放課後対策(放課後子どもプラン)(以下「放課後子どもプラン」という。)を推進するため、湯沢市放課後子どもプラン運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事業計画、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、放課後対策事業実施後の検証・評価等の検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 行政関係者(教育委員会事務部局及び福祉部局)
(2) 学校関係者(小学校の校長、教頭等の代表者)
(3) 放課後子ども教室の関係者
(4) 放課後児童クラブの関係者
(5) 学校支援地域本部の関係者
(6) 社会教育関係者
(7) 児童福祉関係者
(8) PTA関係者
(9) 地域住民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育委員会教育長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、情報の提供、開陳その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日教委告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日教委告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。