○湯沢市公共下水道事業等区域外流入受益者分担金に関する条例
平成20年3月21日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、湯沢市下水道条例(平成17年湯沢市条例第213号)第19条の規定により許可を受け、又は湯沢市農業集落排水施設条例(平成22年湯沢市条例第26号。以下「農集排施設条例」という。)第8条第1項の規定により承認を受けて区域外流入をする者から受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域以外の隣接する区域又は農集排施設条例第3条に規定する処理区域以外の隣接する区域から排除される汚水を公共下水道又は農業集落排水施設に流入させることをいう。
(2) 受益者 区域外流入をする土地及び建物の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃借権による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、湯沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成20年湯沢市条例第3号。以下「都市計画受益者負担条例」という。)第4条、湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成21年湯沢市条例第42号。以下「湯沢地域特環受益者分担金条例」という。)第4条、湯沢市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年湯沢市条例第11号。以下「特環受益者分担金条例」という。)第5条又は湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成22年湯沢市条例第27号。以下「農集排受益者分担金条例」という。)第5条の規定の例により算定した額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、湯沢市下水道条例第19条の規定による許可をしたとき、又は農集排施設条例第8条の規定による承認をしたときは、前条の規定による分担金の額を定め、これを受益者に賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(処理区域内編入に伴う分担金)
第5条 管理者は、受益者から都市計画受益者負担条例第8条、湯沢地域特環受益者分担金条例第8条、特環受益者分担金条例第6条又は農集排受益者分担金条例第5条の規定により負担金又は分担金を徴収することとなったときは、前条の規定により既に納付した分担金を、徴収すべき負担金又は分担金とみなし、当該負担金又は分担金は徴収しないものとする。
(準用)
第6条 分担金の徴収猶予、減免、受益者に変更があった場合の取扱い、督促及び延滞金については、湯沢地域特環受益者分担金条例第9条から第13条までの規定を準用する。この場合において、「土地」とあるのは「土地及び建築物」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第46号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯沢市公共下水道事業等区域外流入受益者分担金に関する条例第6条の規定中延滞金に係る部分は、この条例の施行の日以後に納期限の翌日がある分担金に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の翌日がある分担金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。