○湯沢市ふるさとふれあいセンター管理運営規則
平成20年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市ふるさとふれあいセンター条例(平成19年湯沢市条例第58号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湯沢市ふるさとふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 センターを使用しようとする者は、使用する3日前までに、ふるさとふれあいセンター使用申込書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第5条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則
附 則(平成22年3月26日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。