○湯沢市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限を福祉事務所長に委任する。
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、その旨を当該被支援者の新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。
(1) 保護法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による支援給付の開始又は変更の申請 様式第10号
(2) 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請 様式第11号
(3) 保護法第48条第4項の規定による保護施設を利用する被支援者の支援給付の変更等の事由の発生の届出 様式第12号
(4) 保護法第61条の規定による被支援者の生計の状況の変動又は居住地等の異動の届出 様式第13号
(調査依頼書)
第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼書は、様式第20号によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第21号によるものとする。
(入所の依頼)
第10条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対して、支援給付台帳の写し、戸籍謄本及び健康診断書を添付して依頼するものとする。
(支援給付金品の交付の際の確認等)
第11条 福祉事務所長が被支援者等に対し支援給付金品を交付する場合においては、福祉事務所長は、当該被支援者等からその者が被支援者等であることを証する書面等の提示を求めなければならない。
(不服申立書)
第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、様式第22号によるものとする。
(経由)
第13条 保護法又はこれに基づく命令等により秋田県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、秋田県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月11日規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。