○湯沢市予防接種事故災害補償規程
平成20年3月31日
告示第39号
湯沢市予防接種事故災害補償規程(平成17年湯沢市告示第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入することに伴い、法定外の予防接種で、自ら行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項で規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき、補償を行う。
(1) 補償基準は、補償対象者の身体に障害を発見した日から180日以内に事故を被った場合とする。ただし、補償対象者の身体に障害を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に規定する死亡補償保険の額又は障害補償保険の額とする。ただし、同一の事故において、死亡補償保険及び障害補償保険を重複して補償しないものとする。
(準用規定)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湯沢市予防接種事故災害補償規程の規定は、この告示の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附 則(平成25年11月1日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湯沢市予防接種事故災害補償規程の規定は、この告示の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月15日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湯沢市予防接種事故災害補償規程の規定は、この告示の施行の日以降に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湯沢市予防接種事故災害補償規程の規定は、この告示の施行の日以降に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附 則(平成28年5月17日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湯沢市予防接種事故災害補償規程の規定は、この告示の施行の日以降に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月15日告示第110号)
この告示は、平成30年5月15日から施行し、この告示による改正後の湯沢市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日以降に発見された事故に係る補償から適用する。
附 則(令和2年6月19日告示第93号)
この告示は、令和2年6月19日から施行し、この告示による改正後の湯沢市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日以降に発見された事故に係る補償から適用する。