○湯沢市ふるさと輝き基金条例
平成20年9月19日
条例第26号
(設置)
第1条 ふるさと湯沢市を応援したいという思いのもとに寄せられた寄附金を活用することにより、誰もがいきいきと輝いて幸せに暮らせるまちづくりに資するため、湯沢市ふるさと輝き基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業の区分)
第2条 前条の寄附金を活用して行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 賑わいのまちづくり事業
(2) 教育・子育て支援事業
(3) 健康福祉のまちづくり事業
(4) 地域文化の継承事業
(5) 地場産業の振興事業
(積立)
第3条 毎年度基金として積立てる金額は、湯沢市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めた上で、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条に掲げる事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(寄附者への配慮)
第8条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。