○湯沢市立皆瀬診療所送迎バス運行管理規程
平成20年9月19日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市立皆瀬診療所送迎バス(以下「送迎バス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 送迎バスは、皆瀬診療所に通院する者の送迎業務に使用するものとする。
(管理)
第3条 送迎バスの管理は、皆瀬総合支所長が行う。
2 前項に定めるもののほか、送迎バスの管理に関し必要な事項は、湯沢市公用車運行管理規程(平成17年湯沢市訓令第2号)の例による。
(運行計画)
第4条 市長は、毎年度当初に送迎バスの運行の範囲、時間及び運行方法を定めた運行計画を策定するものとする。
2 前項の運行計画は、利用者、運行経路等の状況の変化に応じ、年度途中において変更することができる。
(運行記録)
第5条 送迎バスの運行に際しては、運行日誌を備え付け所定の記録を行うものとする。
(運転手の順守事項)
第6条 運転手は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 運行開始前における車両の日常点検を実施すること。
(2) 前号の日常点検の結果、不備の箇所を発見したときは、車両管理者及び整備管理者の指示を受け、必要な整備をすること。
(3) 乗車した者全員を統率し、安全管理を図ること。
(4) 交通事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条による措置を講ずるとともに、直ちに、車両管理者、安全運転管理者及び整備管理者に報告すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、車内の清潔風紀等に配慮し、良好な運行を図ること。
(乗車する者の秩序保持)
第7条 送迎バスに乗車する者は、秩序保持に努め、特に次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 酒類を飲用すること。
(2) 凶器その他危険物を持ち込むこと。
(3) 運行に支障を及ぼす言動をとること。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。