○湯沢市行財政改革推進計画策定委員会条例
平成21年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 市の行財政改革を推進する計画の策定に資するため、湯沢市行財政改革推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市の行財政改革を推進する計画に関し必要な事項を調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公募の市民
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る答申の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。