○湯沢市医師研修資金貸与条例施行規則
平成21年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市医師研修資金貸与条例(令和2年湯沢市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師免許証の写し
(2) 臨床研修を受けていること又は市内の公的医療機関で医師として勤務していることを証する書面
(3) 本人及び連帯保証人の住民票
2 条例第5条第1項の規定により定めるべき連帯保証人は、県内に在住する満20歳以上の者とする。
(貸与の方法)
第4条 市長は、研修資金の貸与決定の通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)と医師研修資金貸与契約書(様式第3号)を交わした後1箇月以内に研修資金を一括して本人に貸与するものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 臨床研修を受けなくなったとき。
(3) 市内の公的医療機関で医師として勤務しなくなったとき。
(4) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 連帯保証人は、貸与決定者が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。