○湯沢市緊急経済対策特別修学資金貸付要綱
平成21年2月10日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、経済雇用状況等の悪化に伴い、世帯の生計維持者が失業等で進学が困難になった者に対し緊急経済対策特別修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けを行い、優秀な人材の育成に資することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 修学資金の貸付けの対象者は、市内に居住する者の子弟で、平成21年4月から学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び同法第124条に規定する専修学校に進学する予定のものであって、かつ、経済的な理由から修学が困難なものとする。
(修学資金の額)
第3条 修学資金の額は、1人当たり50万円以内とし、予算の範囲内で貸し付ける。
(貸付けの条件)
第4条 修学資金の貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 修学資金の使途 入学準備金
(2) 貸付けの時期 平成21年3月
(3) 貸付利率 無利子
(4) 償還方法 半年賦又は年賦
(貸付けの申請)
第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急経済対策特別修学資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 合格通知書の写し
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(4) 連帯保証人(保護者)の納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、必要な調査を行い、貸付けの可否について緊急経済対策特別修学資金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第7条 修学資金の貸付け決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、修学資金を受領しようとするときは、緊急経済対策特別修学資金借用証書(様式第3号。以下「借用証書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 借用証書には、次条に規定する連帯保証人2人が連署しなければならない。
(連帯保証人)
第8条 借受者は、連帯保証人を2人定めなければならない。
2 連帯保証人は、保護者及び県内に在住し申請者と生計を異にする満20歳以上の者とする。
3 連帯保証人のうち保護者で市税(国民健康保険税を含む。)等を滞納しているものは、連帯保証人となることができない。
4 借受者は、連帯保証人の内容に変更が生じた場合は、速やかに連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定の取消し等)
第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取消し、又は修学資金の繰上償還をさせることができる。
(1) 進学しなかったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(借受者の異動届)
第10条 借受者が退学又は死亡したときは、緊急経済対策特別修学資金借受者異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(修学資金の返還)
第11条 修学資金は、当該学校の正規の修学期間終了の月の1年後から10年以内の期間において、その金額を半年賦又は年賦で償還しなければならない。
2 借受者は、修学資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
3 借受者が退学又は死亡したときは、借受人又は連帯保証人は、修学資金の全部又は一部を繰り上げて償還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年2月10日から施行する。