○湯沢市第三セクター経営検討懇話会要綱
平成21年3月19日
告示第21号
(設置)
第1条 市が出資又は出えん(以下「出資等」という。)する第三セクター(市の出資等の比率が概ね25パーセント以上で、かつ、出資等地方公共団体のうち市の出資等の比率が最も大きい法人をいう。以下「第三セクター」という。)の経営の健全化、公的関与のあり方等の検討を行うに当たり、広く意見を聴取するため、湯沢市第三セクター経営検討懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(組織)
第2条 懇話会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 経営管理の専門家
(2) 地域経済団体の役職員
(3) 市職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(意見の聴取等)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、懇話会に第三セクターその他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、その立場を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の任期終了後も、同様とする。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、総務部企画課において処理する。
附 則
この告示は、平成21年3月19日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。