○湯沢市小安峡温泉総合案内拠点施設管理運営規則
平成21年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市小安峡温泉総合案内拠点施設条例(平成20年湯沢市条例第38号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湯沢市小安峡温泉総合案内拠点施設(以下「総合案内拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 総合案内拠点施設の使用許可を受けようとする者は、小安峡温泉総合案内拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の順守事項)
第4条 総合案内拠点施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 施設又は設備をき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 使用が終ったとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用を取り消されたときは、直ちに原状に回復すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う総合案内拠点施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月13日から施行する。