○湯沢市農業振興地域整備促進協議会要綱
平成21年3月31日
告示第30号
湯沢市農業振興地域整備促進協議会設置要綱(平成17年湯沢市告示第49号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する事項を円滑かつ適正に処理するため、湯沢市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 湯沢農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 湯沢農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長1人及び委員をもって組織する。
2 会長は市長をもって充て、副会長は湯沢市農業委員会会長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) こまち農業協同組合の代表者
(2) 雄勝郡山田五ケ村堰土地改良区の代表者
(3) 湯沢市中央土地改良区の代表者
(4) 秋田県雄物川筋土地改良区の代表者
(5) 稲川土地改良区の代表者
(6) 雄勝広域森林組合の代表者
(7) 秋田広域農業共済組合雄勝支所の代表者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(幹事会の構成)
第6条 協議会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、産業振興部農林課長をもって充てる。
4 幹事は、次に掲げる者とする。
(1) 湯沢市農業委員会事務局の職員
(2) こまち農業協同組合の職員
(3) 雄勝郡山田五ケ村堰土地改良区の職員
(4) 湯沢市中央土地改良区の職員
(5) 秋田県雄物川筋土地改良区の職員
(6) 稲川土地改良区の職員
(7) 雄勝広域森林組合の職員
5 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
6 幹事会は、会長の指示する事項について情報交換及び調整を行う。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業振興部農林課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日告示第77号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日告示第73号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。