○湯沢市紙おむつ費支給規則
平成22年3月16日
規則第8号
湯沢市介護保険事業紙おむつ費支給規則(平成17年湯沢市規則第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市介護保険条例(平成17年湯沢市条例第133号。以下「条例」という。)第2条に規定する市町村特別給付である紙おむつ費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 紙おむつ費の支給対象者は、湯沢市介護保険の被保険者のうち常時紙おむつを使用しているもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者
(2) 介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設に入所していない者
(支給期間)
第3条 紙おむつ費の支給期間は、前条に規定する支給対象者となった日から支給対象者でなくなった日の前日までとする。
(支給限度額の計算)
第4条 条例第2条第2項に規定する支給限度額の計算は、紙おむつの購入月を単位とする。
(申請等)
第5条 紙おむつ費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紙おむつ費支給申請書兼請求書(様式第1号)に領収書(領収日から2年以内のものに限る。)を添付し、介護保険被保険者証を提示して、速やかに申請しなければならない。
(支給の制限)
第6条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、紙おむつ費の支給をしないものとする。
(1) 介護保険料を滞納したとき。
(2) 紙おむつを不正に第三者に使用させている等の事実が確認されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により紙おむつ費の支給を受けた者に対し、その支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、紙おむつ費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月7日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。