○湯沢市農業振興センター管理運営規則
平成22年3月26日
規則第17号
湯沢市農業振興センター管理運営規則(平成17年湯沢市規則第113号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市農業振興センター条例(平成17年湯沢市条例第158号)第11条の規定に基づき、湯沢市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 農業振興センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、宿泊利用の場合は、この限りでない。
(休館日)
第3条 農業振興センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用手続)
第4条 農業振興センターを使用しようとする者は、あらかじめ農業振興センター使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(順守事項)
第5条 農業振興センターを使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 建物、施設設備及び備品を損傷するような行為をしないこと。
(2) 許可された施設設備及び備品以外を使用しないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、農業振興センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。