○湯沢市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年3月3日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、湯沢市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(5) 従業員等 従業員及び事業主をいう。
(認定申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、市長に消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、消防団活動に協力している事業所等について市長に消防団協力事業所推薦調書(様式第2号)により推薦することができる。
事業所規模 | 団員数 |
従業員等 50人未満 | 2人以上 |
従業員等 50人以上100人未満 | 3人以上 |
従業員等 100人以上 | 4人以上 |
(2) 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
(表示証の交付)
第5条 市長は、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第3号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付された表示証を事業所等の見やすい場所に表示するものとする。
2 協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に、表示証の寸法を同率に拡大し、又は縮小して表示することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 表示証の交付に際して、市長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年間とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、その交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、第1項の規定による有効期間が満了する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、認定した協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該認定の取消しの理由を文書で当該協力事業所に通知するものとする。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条各号に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所としての表示が適当でないとき。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、湯沢市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 市長は、協力事業所の協力内容等が特に優良と認められるときは、当該協力事業所を湯沢市表彰規則(平成17年湯沢市規則第166号)に基づき表彰することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年3月15日から施行する。