○湯沢市パブリックコメント手続実施要綱
平成22年3月18日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関する基本的事項を定めることにより、政策形成過程における市民の行政参加の機会を確保するとともに、市民に対する説明責任を果たすことで行政運営の透明性の向上を図り、もって市民が参加する公平公正で開かれた市政と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を広く市民等に明らかにし、市民等からその計画等に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対して市の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長(上下水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会及び農業委員会をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有する個人及び団体その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び団体をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる計画等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な施策に関する計画及び指針の策定又は改定
(2) 市政に関する基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関において必要があると認めるもの
(1) 実施機関が計画等を迅速かつ緊急に決定する必要があると認めた場合
(2) 実施機関が計画等の案の内容について軽微なものであると認めた場合
(3) 実施機関が計画等の案の内容について実質的に裁量の余地がないと認めた場合
(4) 計画等の策定に当たり、意見聴取の手続が法令により定められている場合
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により条例の制定又は改廃の請求が行われる場合
(6) 市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収に関する条例を制定又は改廃する場合
(7) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)において、この告示に定める手続に準ずる手続を経た報告、答申等に基づき計画等を決定する場合
(案及び資料の公表)
第5条 実施機関は、パブリックコメント手続の対象となる計画等を策定しようとするときは、その意思決定前の適切な時期に当該計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 計画等を策定する趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案を作成する際に検討した論点及び当該論点に対する実施機関の考え方
(3) 計画等の案を附属機関等において審議に付した場合にあっては、当該審議の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関において市民等が計画等の案の内容を理解するために必要と認めた事項
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
2 実施機関は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項について市民等へ周知を図るものとする。
(1) 計画等の案の名称
(2) 計画等の案の公表時期
(3) 計画等の案の入手方法
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として20日以上の提出期間を確保するものとする。
2 市民等が意見等を提出するときは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名、団体名、代表者の氏名、所在地、電話番号等連絡先を明示しなければならない。
(提出された意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により市民等から提出された意見等を考慮して計画等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の策定の意思決定を行ったときは、計画等のほかに、市民等から提出された意見等に対する実施機関の考え方及び計画等の案を修正した場合における当該修正内容を公表するものとする。ただし、湯沢市情報公開条例(平成28年湯沢市条例第25号)第6条各号に掲げる情報に該当するものは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第9条 市長は、パブリックコメント手続を実施している計画等の案についてその一覧表を作成し、これを公表するものとする。
2 前項の一覧表には、計画等の案の名称、案の公表日、意見等の募集期間、計画等の案の入手方法及び問い合わせ先を記載するものとする。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、パブリックコメント手続実施責任者を置くものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行の日以後に実施機関が策定する計画案について適用し、施行の際既に立案過程にある計画案については、適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この告示の規定に準じた手続を実施するものとする。
附 則(平成30年11月29日告示第155号)
この告示は、平成30年11月29日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第67号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。