○湯沢市小安峡見晴らし広場条例
平成22年6月30日
条例第19号
(設置)
第1条 市民のレクリエーション活動を推進するとともに市民に憩いの場を提供するため、湯沢市小安峡見晴らし広場(以下「見晴らし広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 見晴らし広場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市小安峡見晴らし広場
(2) 位置 湯沢市皆瀬字坂ノ上6番1
(見晴らし広場の施設)
第3条 見晴らし広場に、次に掲げる施設を設ける。
(1) 休憩室
(2) 多目的広場
(3) 東屋
(4) 駐車場
(使用時間及び休業日)
第4条 見晴らし広場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。
施設名 | 使用時間 | 休業日 |
休憩室 | 午前8時30分から午後6時まで | 12月1日から翌年4月30日まで |
多目的広場 東屋 駐車場 | 常に開放する。 |
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2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休業日を定めることができる。
(使用の許可)
第5条 見晴らし広場を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 第3条第1号の施設を使用するとき。
(3) レクリエーション以外の目的で使用するとき。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の変更)
第7条 使用の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の内容を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見晴らし広場の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、見晴らし広場の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
2 使用料の額は、使用及び占用の施設数にかかわらず、1時間につき250円とする。
3 前項の使用料は、許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 見晴らし広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 見晴らし広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 見晴らし広場の使用の許可に関する業務
(3) 見晴らし広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、見晴らし広場の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、第9条第2項に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった見晴らし広場を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 見晴らし広場の使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。